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海外から商品を輸入する際に、税関から
こちらの商品は輸入できないので、
返送するか破棄するか選んでください。
と、言われた経験はありませんか??
商品を日本に輸入する前に、輸入禁止品になっていないかを
調べずに送ってしまうと大損害を被ることがあります。
えっ!!!?!
これも送ってはいけないの??!!
と、税関で止まってから気付いてはもう手遅れです。
今回は、普通に輸入が出来るだろうと皆さんが思いがちですが
実際には輸入規制が掛かっているものを幾つか紹介しますね。
歯のホワイトニング
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過酸化水素(HydrogenPeroxide)が入っている、もしくは
抗精神薬の成分を含んでいる商品に関しては薬機法に接触する為
管轄である厚生労働省または、農林水産省からの輸入ライセンスを
取得しない限り輸入は不可。
※上記に該当しない商品に関しては輸入可です。
但し通常、医薬品・医薬部外品の個人輸入は2ヶ月分が認められておりますが、
ホワイトニング製品に限っては一度に輸入できる量は1ヶ月分以内となっています。
(輸入ライセンスを取得する場合はそれ以上も可)
アメリカ製のホワイトニングは、効果が直ぐ出やすい為、
日本でも非常に人気がありますが輸入したい商品が見つかったらまず
農薬
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農薬取締法に関わってくる商品に該当する商品は輸入不可です。
アメリカで家庭菜園をすると分かるのですが、アメリカの農薬の
パワーは日本の農薬に比べて、物凄い効果を得られる場合があります。
商品によって、日本で認められている薬の量を超えてしまう場合があり
農薬取締法に該当してしまう場合があるので、
輸入前には必ず、管轄である農林水産省へ確認してください!
おもちゃの弓矢(Crossbow)
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おもちゃと言えど、改造すれば武器としての能力が発揮できるのではと疑いを持たれる可能性があります。
また、商品自体に殺傷能力がない事の証明を求められる事もあり通関で停まってしまった場合、
空港内にて一時、商品を保管空港警察の鑑定立会いの下検査をされるなど、色々とややこしくなります。
このほかに、おもちゃの銃や、例え木彫りの銃の置物であっても形状が本物に類似している場合には、
銃刀法に該当してしまい輸入許可が下りない場合もあります。
クラリネット(楽器)
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通常楽器の輸入には特に規制はありませんが、クラリネットがなぜ輸入許可が下りないというと、
主にクラリネットに使用される素材でにある、グラナディラという木がワシントン条約により
日本への発送を認めていない為です。
但し、CITESという書類をセラーからもらう事が出来れば、その書類を添付して発送する場合のみ
輸入は認められますので、購入時には必ずCITESをもらう事をオススメします!
銃関係
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銃砲所持許可証を所持している場合には、輸入が許可される商品もありますが、
アメリカ側の輸出規制ITAR(International Traffic in Arms Regulations)
により、国際武器規制に該当する場合には、その商品を輸入する事ができません。
まとめ
特に、美容関係、口に入れるもの、体に作用するものだったり、
使い方を間違えると、人に危害を加えてしまいそうな商品は
輸入前に一度管轄部署へ確認する事をオススメします!
個人輸入の注意関連BeHappy!!!ブログはこちら: