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Home / Blog / 「2026年最新版」衣類の関税率について知らないと損をするので注意!

「2026年最新版」衣類の関税率について知らないと損をするので注意!

08/17/2026 by BeHappy!!!

kint-woven

📅 公開日:2021年3月11日 | 🔄 最終更新日:2026年8月17日


購入した衣類が「課税価格(6掛け)で1万円以下」だったのに、関税を請求されてしまった…という経験はありませんか?

アメリカから日本へ衣類を輸入・転送する場合、関税の分類ルールは非常に複雑です。特にアパレル商品を仕入れる方や個人輸入される方は、事前のルール把握が必須となります。

「予定していた利益が減ってしまった」「お客様へ直送したら高額な関税で受け取り拒否された」といったトラブルを防ぐため、2026年最新の関税ルールを分かりやすく解説します!


1. 衣類の関税率はどう決まる?基本ルール

衣類の関税率を調べる際、最初の大切な基準となるのが「輸入する総額(課税価格)が20万円を超えるかどうか」および「個人利用か商用(仕入れ)か」です。

  • 個人使用目的(20万円以下): 簡易税率が適用されることが多い
  • 商用目的(仕入れ・販売目的): 金額に関わらず「一般税率」が適用される

※20万円は区分の一つの目安ですが、仕入れ目的の場合は金額にかかわらず一般税率となります。正確な判定は事前に税関へ問い合わせることをおすすめします。

▶関連記事:【BeHappy!!!ブログ】個人輸入に必要な関税の計算方法はこちら(opens in new tab)


2. 簡易税率と「ニット(編物)」「織物(Woven)」の違い

個人使用目的などで簡易税率が適用される場合、関税率は概ね5%〜10%程度となります。

関税率を左右する重要なポイントは以下の3点です。

① 商品が「編物(Knit)」か「織物(Woven)」か?

■ 織物(Woven/ウーブン)とは?

たて糸とよこ糸を交互に通して織り上げた布地です。強度が高く形崩れしにくいのが特徴です。

<主な製品例> デニム、シャツ、カシミヤコートなど

■ 編物(Knit/ニット)とは?

1本の糸でループを作りながら編み上げた布地です。伸縮性があり柔らかいのが特徴です。

<主な製品例> Tシャツ(カットソー)、トレーナー、セーター、カーディガン、靴下、タイツなど

⚠️【超重要】免税ルールの落とし穴
課税価格(商品代金の約6割)が1万円以下の小額輸入の場合、通常の「織物製品」は関税が免税(無税)になります。
しかし、「ニット製品(Tシャツやセーター等)」は「関税定率法の免税除外品目」に指定されているため、1万円以下であっても免税にならず関税が発生します。(※消費税は免除される場合があります)

【注意】女性用下着などの例外分類

ブラジャー、ガードル、コルセットなどの補正下着類は、素材が織物(Woven)であっても税関上の分類では「編物(61類)」と同等に扱われ、関税率が高めになるため注意が必要です。

② 新品か中古品か?

一般的に新品の方が関税率は高く設定されています。(新品衣類:HSコード61類・62類/中古衣類:63類)

③ 経済連携協定(EPA)の適用国で作られたか?

日本が協定を結んでいる国・地域(日米貿易協定、CPTPP、日EU・EPA、RCEPなど)で生産された商品は、適切な原産地証明を行うことで関税の削減・撤廃(ゼロ関税)が適用される場合があります。


3. 商用輸入で適用される「一般税率」のポイント

ビジネス目的での仕入れの場合、一般税率が適用されます。衣類の一般税率は概ね5%〜12%の範囲になることが一般的ですが、以下の6つの要素によって細かく変動します。

  1. 編物(Knit)か織物(Woven)か:
    例:パーカー(Hoodie)の場合、織物は約9.1%、編物は約10.9%となります。
  2. 使用素材(材質):
    天然繊維(綿・ウール・シルク等)か合成繊維(ポリエステル・ナイロン等)かによって細かく税率が異なります。
  3. ターゲット(男性用/女性用/キッズ):
    性別や対象年齢によって分類コードが変わります。
  4. 原産国(生産国):
    EPA協定国かどうかで適用税率が変わります。
  5. 装飾の有無(刺繍やレース等):
    プリントではなく「刺繍」が入っている場合、ワンポイントであっても区分が変わり税率が上がる場合があります。
  6. 用途(使用目的):
    販売用、サンプル用など。

▶参考リンク:日本税関 実行関税率表(外部サイト)(opens in new tab)


4. まとめ:衣類輸入で関税を抑えるチェックリスト

アメリカから衣類を輸入・仕入れする際は、以下のポイントを意識してコストを計算しておきましょう!

  • 個人輸入の場合、1回の課税価格を20万円以下におさめる(簡易税率適用)
  • 「課税価格1万円以下」を狙う場合は、免税対象となる「織物(Woven)製品」を選ぶ(※ニット製品は1万円以下でも関税がかかります)
  • ビジネス仕入れ(20万円超や商用)の場合は、あらかじめ一般税率(5%〜12%程度)を原価計算に組み込んでおく

BeHappy!!!では、アメリカからの発送・転送手配だけでなく、関税や通関に関する疑問にもサポートを行っております。アメリカからの仕入れや転送でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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Filed Under: ニュース, 個人輸入お役立ち情報, 通関関連 Tagged With: BeHappy, customs, japan, knit, oregon, Portland, Tax free, woven, アメリカ, オレゴン, ポートランド, 一般税率, 個人使用目的, 個人輸入, 商用目的, 消費税なし, 簡易税率, 編物, 織物, 衣服, 衣類, 転送会社, 輸入代行, 関税率

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