【輸入禁止品】
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 貨幣、紙幣、銀行券又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
【輸入規制品】
- 「ワシントン条約」で保護されている動植物、及びこれらのはく製・これらを使用して作られたコート等衣類/ハンドバッグ/ベルト/靴/細工品/漢方薬など。
- 水産品(生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵)など、輸入の際にあらかじめ主管大臣の事前確認を取得する必要のあるもの。
- 輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物・昆虫等の有害動植物及び土または土の付着した植物。
- 生きた動物、動物の肉・加工品(ハム・ソーセージなど)
- 酒類・食品は個人消費用として認められる範囲内。(数量の制限は税関の判断によりますが、目安として10Kg以内)
- 化粧品および医薬部外品は、標準サイズで1品目24個以内。
- 医療用具は1セット(家庭用のみ)
- 医薬品は用法・分量からみて2カ月分以内。ただし、要指示薬は1カ月分以内。

